名古屋圏内の原付(スクーター)廃車手続き処分は
個人でも簡単に出来ます!!
原付バイクの廃車処理でお困りでないですか?
- 原付、バイクが不要になったので処分したい
- 廃車手続きをした事がないので分からない…。
- 友人など代理人にして貰いたいが、手続き方法が分からない
「廃車手続きが分からない」「今まで自分で処分した事がない」などお困りの声を良くききます。
住民票を移しただけでは、自動車検査証の住所は変わりません。
そのまま放っておくと、前の住所に自動車税の納税通知書が送付され、トラブルの原因となります。
愛知片付け110番では廃車手続き~処分までお困りのお客様もご安心頂ける様に
廃車手続き処分の手順をご紹介いたします。
スムーズに廃車手続きを済ませる事が出来る様、このページを参考にして下さい。
廃車手続きの種類について
手続き方法が2つあります。
- 金山市税事務所への書類持込みでの手続き
- 市役所への書類持込みでの手続き
今回は市役所での手続き方法についてご案内します。
名古屋市内での原付廃車手続き方法
名古屋市では下記手順で手続きが行えます。
手続き対象:原付(原付一種・原付二種125cc以下)
原付廃車手続きに必要な準備品とは?
手続きに必要な物はそれぞれ手続き者によって4つのパターンがあります。
下記内容を確認し、自分が「どのパターンに当てはまるのか?」を確認し、廃車手続きに必要な物の準備をしましょう。
パターン1
バイクの所持者(納税者)が原付の標識交付登録した名古屋市で直接廃車手続きをする場合。例:所持してるバイク(原付)を乗車する為、名古屋市で標識交付登録。
その後、不要になったバイク(原付)を名古屋市で廃車手続きをする。
※解体証明書がある場合、解体証明書も提出。
パターン2
バイクの所持者(納税者)が原付の標識交付登録した名古屋市でナンバープレートを紛失した状態で直接廃車手続きをする場合。例:所持してるバイク(原付)を乗車する為、名古屋市で標識交付登録。
その後、ナンバープレートを紛失した状態で不要になったバイク(原付)を名古屋市で廃車手続きをする。
※紛失・破損等によりナンバープレートの再交付を受ける場合は弁償金として100円が必要です。
パターン3
バイクの所持者(納税者)が名古屋市外、県外などで原付の標識交付登録した原付を名古屋市で直接廃車手続きをする場合。例:名古屋市に引っ越す前に既に標識交付登録済み。
愛知県外、市外のナンバーの廃車手続きをしたい。県外の方は◎内も必要です
※短期出張や一時的な滞在などで「基本の住所が変わらない」場合は
県外ナンバーの廃車手続きが出来ない可能性がありますので、ご注意ください。※移住を証明する書類に関しては居住先の「公共料金の領収書」などでも
「可」としている場合もあります。※こういった証明するものは、原則3ヶ月以内のものです。
手続き先の各機関にてご確認下さい。
区役所または支所にて住民票に関する手続きをしていれば、軽自動車税の申告は必要ありません。
なお、「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」については、
所有者の住民登録地が名古屋市外の場合、
受付窓口で所有者の運転免許証を提示していただく必要があります
パターン4
バイクの所持者(納税者)以外の人が標識交付登録した名古屋市で廃車手続きをする場合
例:バイクの所持者(納税者)以外の親族、知人、友人などが本人がいない状態で廃車手続きの申請をする。
代理人に依頼する場合は代理人の公的な身分証明書(免許証、保険証など)を忘れず準備しましょう。※納税義務者以外の方が提出される場合は申告書の「届出者」の欄に提出される方の住所・氏名・電話番号をご記入いただきます。
廃車手続きの流れ(パターン1~3)
①所持してる印鑑と標識交付証明書を準備する
②車両からナンバープレートを外す
③手続きに必要な書類を持参し、登録した地域の市町村役場
(名古屋市内の方は金山市税事務所でも可)の窓口に向かう
※市民サービスコーナー・駅前連絡所ではできません
④役所で入手した廃車申告書に必要事項を記入し、申請
—-申告書に記入する内容—-
・登録車両に関する内容(標識番号・車種・車台番号・メーカー名・車名・総排気量など)
・申告者の住所・氏名(法人の場合は所在地・名称)・連絡先
・納税義務者(所有者)の住所・氏名・生年月日(法人の場合は所在地・名称)・連絡先
・標識が無い場合はその理由など
※廃車申告書をダウンロード。
⑤手続き終了(混み具合にもよりますが約10分程度)
廃車手続きの流れ(パターン4)
①所持してる印鑑と標識交付証明書を準備する
②登録した地域の市町村役場
(名古屋市内の方は金山市税事務所でも可)の窓口に向かう
※市民サービスコーナー・駅前連絡所ではできません。
③役所で入手した廃車申告書に必要事項を記入し、申請
—-申告書に記入する内容—-
・登録車両に関する内容(標識番号・車種・車台番号・メーカー名・車名・総排気量など)
・申告者の住所・氏名(法人の場合は所在地・名称)・連絡先
・納税義務者(所有者)の住所・氏名・生年月日(法人の場合は所在地・名称)・連絡先
・標識が無い場合はその理由など
※廃車申告書をダウンロード。
④手続き終了(混み具合にもよりますが約10分程度)
廃車手続きはお早めに
原付は廃車手続きが終了するまで課税され続けます。
早めの手続きをおすすめ致します。
問い合わせ先
※名古屋市役所問い合わせ先はこちらからでも確認できます。
軽自動車税の申告書は、金山市税事務所のほか、区役所・支所の税務窓口で受け付けています。
郵送では受け付けていませんのでご注意ください。
名古屋市では、軽自動車税に関する事務を金山市税事務所で行っています。
軽自動車税についてのお問い合わせは金山市税事務所徴収課軽自動車税係へお願いします。
金山市税事務所徴収課軽自動車税係
電話:052-324-9803 ファックス:052-324-9825
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp
所在地:〒460-8626 名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。
※上記のファックスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合があります。
お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。
よくある質問
Q:「原付の標識って何?」
A:標識とは車両についてる「ナンバープレート」を指します。
※新たに購入したバイクだと標識がついてないので乗車前に使用者住所を管轄する市町村役所にて乗車する為に「標識交付」の手続きを受ける必要があります。
Q:「標識交付証明書って何?」
A:標識交付証明書とは自動車検査証などと同様にナンバープレートと一対となる書類です。
乗車する為に、得た標識(ナンバープレート)と同時に交付されます。
Q:「標識交付証明書を紛失した場合は?」
A:原付バイクを登録した市区町村の役所に再発行可能です。
①必要な物を準備する
・印鑑(認印)
・身分証明書(運転免許証、保険証など)
・委任状(バイク所持者以外が手続きする場合)
②原付バイクを登録した市区町村の役所、(名古屋市内の方は金山市税事務所でも可)、区役所・支所の税務窓口に向かう
③請書を記入し、①で準備した必要書類を窓口で提出し、標識交付証明書を受けとる
※申請にかかる時間は約10分程度です。
※再発行に関しては無料で行えます。